中小企業庁及び中部経済産業局が、株式会社マキタ(以下「マキタ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年11月12日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求 (注1) を行いました。